喪中はがきを出す・出さないはどうやって決める?2
前々回はごく近しい親族が亡くなった場合の喪中はがきについてご案内しました。
喪中はがきを出す・出さないはどうやって決める?
ではもうすこし関係性が遠くなった場合はどうしたらいいか、確認していきましょう。
4)兄弟姉妹が亡くなった
兄弟姉妹の場合、親等でいえば祖父母と同じ2親等です。
そのため喪中の考え方も祖父母と同様に90日と考えることができます。
義兄弟の場合でも、こちらも義父・義母の時同様に、
一緒に暮らしているご夫婦はともに90日を喪中期間と考えます。
90日を過ぎていれば喪は明けていると考えてよいでしょう。
5)叔父叔母、姪甥が亡くなった。
喪中はがきを出す範囲は2親等以内というのが一般的です。
そのため3親等である、叔父叔母や姪甥が亡くなった場合、喪中はがきを出すことは少ないようです。
もちろんこれも一般的にはという部分ですので、自分の親代わりのような付き合いをされてきた場合には
2親等までの親族同様に喪中はがきを出しても構わないのです。
6)個人事業主や家族経営の会社経営の場合
基本的に会社には喪中という考え方がないので、取引先などには年賀状をお出ししてかまいません。
家族ぐるみでお世話になっている会社にはどうしたら、社名と肩書を入れたものだけで公私ともに年賀状を出している......など、線引きが難しい場合があります。
公私が分けられるのがベストではありますが、その判断がむずかしい場合は喪中はがき、年賀状を出さずに寒中見舞いでご挨拶をするというのも選択肢の一つかと思います。
自分は喪が明けている、もしくは喪中対象外であっても、親族関係はまだ喪中である方も当然いるわけです。
そのお宅へはたとえ自分に喪中はがきが届かなくても、年賀状を出すことは差し控える、というのは大前提ですので、お忘れなきよう。