お墓と税金の話
2月は確定申告の季節ですね。
会社員にとってはなじみがないかもしれませんが、遺産相続があったときに、確定申告が必要になるケースもありますね。
今日はお墓に関する税金のお話を少し。
そもそも墓地、墓石、仏壇、仏具などは、祭祀財産です。
祭祀財産は相続税の対象となりません。民法では祭祀を主催する者、「祭祀承継者」を定めて、この祭祀承継者が祭祀財産を受け継ぐようにしています。また相続を放棄していたとしても、祭祀財産は相続ではないため、祭祀承継者になることができます。
これがまず大前提となります。。
お墓を建てるときにかかる費用の主なものは「墓地の永代使用料」「墓石工事費」の2つです。
「墓地の永代使用料」はその場所を永代にわたって使用できる権利を購入します。
不動産と違いその場所の所有権を購入するわけではありません。
そのため、「墓地の永代使用料」には消費税や不動産所得税などはかかりませんし、所有による固定資産税もかかりません。
あくまで「使用の権利」であって「所有」ではないからです。
お墓は使わなかったら売れないの?とお問合せいただくことも多いですが、その墓所の使用者がその場所を「所有」しているわけではないので販売もできません。
「墓石工事費」には消費税がかかります。
お墓の維持に関する費用は、お墓のメンテナンスにかかる費用と霊園等の「年間管理費」です。
これにはそれぞれ消費税がかかります。
相続対策として生前にお墓を購入しておくと課税対象となる現金が減るために節税になるとも言われていますね。
しかし、ローンで購入して完済前に亡くなった場合、残額は債務控除にはなりません。生存中に現金で購入されることが重要とされています。
生前にお墓を購入することを嫌う方もいますが、今は賢く買い物する時代と考えればお墓もその一つかと思います。
購入検討の参考になさってください。